物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、
定額減税が実施されます。
その中で、減税しきれないと見込まれる方に対して、
その差額を調整のうえ給付します。
国の方針であるデフレ完全脱却のための総合経済対策の取り組みとして、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税しきれない方に、定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。
(注)所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご覧ください。 (注)個人住民税の定額減税の制度に関しては総務省のホームページをご確認ください。
本給付金の対象者となる方には、令和6年8月上旬以降より順次、久留米市定額減税補足給付金(調整給付)支給要件確認書(以下、「確認書」という。)を送付します。給付金の給付は、8月下旬以降順次行うことを予定しています。詳細は決まり次第お知らせいたしますので、お待ちください。
令和6年1月1日時点において久留米市にお住まいの方で、令和6年分所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税(※1)しきれないと見込まれる方(令和5年中に収入がなかった方は対象ではありません。) 詳しくは、以下の①又は②のいずれかに該当する方となります。
①所得税の定額減税可能額(3万円 × 減税対象人数(※2))が減税前の「令和6年分推計所得税額(※3)」を上回る方
②個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円 × 減税対象人数(※2))が減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
次の①+②を1万円単位で切り上げた金額が給付額となります。
定額減税可能額 3万円 × (減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額(減税前) = ①所得税分控除不足額(①<0 の場合は0)
定額減税可能額 1 万円 ×(減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) = ②個人 住民税分控除不足額(②<0の場合は0)
本人、控除対象配偶者、扶養親族2人令和6年分推計所得税額(減税前)75,000円、令和6年度分個人住民税額(減税前)46,000円の場合
3万円 × 4人 - 75,000円 = 45,000円
1万円 × 4人 - 46,000円 = 0円
①45,000円 + ②0円 +1万円切り上げ分= 50,000円
申請は、郵送またはインターネットで受付を行っております。
申請期限 令和6年10月31日(木曜日)まで(当日消印有効)
申請期限 令和6年10月31日(木曜日) 24:00 まで
※インターネットからの申請は本人のみ対象となります。 代理人申請される方、口座振込による受給ができない方はオンライン申請できません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
皆様からのお問合せにお答えするためコールセンターを開設しています。
月曜日や午前中は、お問合せが集中する傾向があり、電話がつながりにくい場合があります。
平日 9:00 ~ 17:00
土曜・日曜・祝祭日を除く
kurume-teikyu@ivisit.co.jp
お問合せの内容によっては回答まで時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。